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コンテナ船

水先約款

【ご参考】 水先法第47条及び水先法施行規則第23条の2の2の規定により、各水先人が水先約款を定め(変更も同様)、実施予定日を記載のうえ、国土交通大臣に届出書を提出することになっている。

(注 2級・3級水先人は 第7条は「削除」、別表1は「削除」と記載)

水 先 約 款

第1章 総則

  1. (本約款の適用)
  2. 第1条 水先人の締結する水先に関する契約については、この約款の定めるところによる。
    1. 2 この約款に定めていない事項については、法令及び慣習による。
  3. (水先人の地位)
  4. 第2条 水先人は、船舶交通の安全を図り、あわせて船舶の運航能率の増進に資するため、船長に助言する者としての資格において、水先業務に誠実に従事するものであり、安全運航に対する船長の権限及びその責任は、水先人の乗船によって変更されるものではない。

第2章 水先の引受け

  1. (申込み期限)
  2. 第3条 水先を求めようとする者は、水先開始予定時刻の24時間前までに申し込むことを原則とする。
  3. (申込み方法)
  4. 第4条 水先を求めようとする者は、書面、電話又はその他確実な方法によって大阪湾水先区水先人会合同事務所に申し込むものとする。
    1. 2 前項の申込みをするときは、船名、総トン数、全長、喫水、多層甲板船該当の有無、船舶所有者(水先法第3条)の氏名又は名称及び住所、輸出免税等(消費税法)該当の有無、速力、積荷の種類、水先開始予定時刻、水先区間、検疫の要否その他必要事項を通知するものとする。
      ただし、トン数証書に二組のトン数を表示する船舶並びに船舶積量互認条規を締結していない国の船舶で、トン数証書には一組のトン数を表示し、荷主又は船主の都合によりその都度表示トン数を変更する船舶は、大きい方の総トン数をもって水先法に定める総トン数とみなす。
    2. 3 船舶が特殊な状態にある場合には、前条の規定にかかわらず2日前までに必要事項を通知するものとする。
  5. (申込みの変更又は取消し)
  6. 第5条 水先の申込みの変更又は取消しは、あらかじめ定めた水先開始予定時刻の4時間前までにしなければならない。
  7. (水先の制限)
  8. 第6条 水先人は、次に掲げる場合には、水先をしないことがある。
    1. (1)船舶の堪航能力が不十分であるとき。
    2. (2)天候、本船の状態、積荷の種類又は水路等の状況に照らし、運航に危険のおそれがあるとき。
    3. (3)水先船の航行に危険のおそれがあるとき。
    4. (4)水先人の乗下船に対する安全施設が不備であるとき。
    5. (5)水先人の業務執行に際し、身体及び生命に危険のおそれがあるとき。
    6. (6)船舶の出入港又は港内移動に関する港長の許可がないとき。
    7. (7)水先料の支払いが、正当な事由なく遅延している船舶所有者又はその代理者から水先の求めを受けたとき。
    8. (8)その他やむを得ない事由があるとき。
  9. (大型船の水先)
  10. 第7条 水先人は、運航の安全を期するため、原則として別表1に定める大型船又は特殊な状況における船舶を水先する場合には、船長又は船舶所有者と協議の上他の水先人を同時に乗船させることができる。

第3章 水先

  1. (研修中の水先)
  2. 第8条 水先人は、知識及び技能の向上を図り、かつ、運航の安全を期するため、所属する水先人会の研修中に水先する場合には、船長又は船舶所有者と協議の上他の水先人を同時に乗船させ、共同で水先をすることができる。
  3. (水先の引受けの解除)
  4. 第9条 水先人は、次に掲げる場合には、船長又は船舶所有者に対する通知をもって、この水先契約を解除することができる。
    1. (1)水先開始予定時刻の変更により、他の利用者に対する業務の提供に支障が生じたとき
    2. (2)気象若しくは海象の状況又は水域事情等が水先要請の受付時点と著しく変化したとき
    3. (3)水先人に疾病若しくは災害が生じたとき
    4. (4)水先人が急遽、大阪湾水先区水先人会若しくは日本水先人会連合会の会務に従事しなければならないとき
    5. (5)その他やむを得ない事情が生じたとき
  5. (乗下船の安全措置)
  6. 第10条 船長は、水先人の水先船からの乗船又は下船に際しては、風下舷側をつくり、適度に速力を減じ、又は機関を停止するなど水先人及び水先船の安全に対し留意するものとする。
    1. 2 船長は、水先人用はしご等については、1974年の海上における人命の安全のための国際条約第5章第23規則の規定を遵守するとともに、水先人用はしごの最下段の踏段が水先船に達する適当な高さになるよう取り付け、長すぎて海面に達することのないよう特に留意するものとする。
    2. 3 船長は水先人の乗下船に際して水先人が転落等の事故に遭遇した場合、その救助及び手当に必要な手段を尽し、かつ、当該水先人又はその代理人から要請があった場合には、事故を証明する書類の作成に応じるものとする。
  7. (水先人の引き継ぎ場所)
  8. 第11条 水先人は、別表2に掲げる船舶の水先を行うときは同表に定める場所において水先の引き継ぎを行うものとする。
  9. (船長の通知事項)
  10. 第12条 船長は、水先人が乗船したときは、当該船舶の総トン数、喫水、長さ、機関の種類、速力、航海計器の現状及び操舵の良否その他必要な事項を水先人に通知するものとする。
  11. (船長の協力義務)
  12. 第13条 船長は、水先人の操船上の助言が確実かつ迅速に実行されているか否かを常に監督するものとする。
    1. 2 船長は、一般見張りを厳重に行ない、港内又は特殊な水域航行中は適当な場所に見張員を配置し(レーダーを装備する船舶にあっては、これを活用する。)異常を認めたときは速かに水先人に通知するものとする。
    2. 3 船長は、常に機関及び錨を使用できるようにしておくものとする。
    3. 4 船長は、水先人が業務を安全に遂行するため、引船の使用その他についての水先人の要求に対して協力するものとする。
  13. (船長の便宜供与)
  14. 第14条 船長は、水先人の求めに応じて、休養施設その他必要な便宜を水先人に供与するものとする。
    1. 2 船長は、水先人が水先修業生を帯同する場合、その水先修業生に対し、水先人と同等の便宜を供与するものとする。
  15. (水先人の連行)
  16. 第15条 船長は、正当な理由がある場合のほか、水先人を水先区域外に伴わないものとする。ただし、やむを得ず連行する場合は、大阪湾水先区水先人会合同事務所にその理由を付して速やかに通報し、かつ、水先人に対し、適当な便宜と待遇を供与するものとする。

第4章 水先料

  1. (水先証明書)
  2. 第16条 船長は、水先人が業務を終了したときは、水先人の提示する水先証明書に所定事項を記入して、署名するものとする。
  3. (水先料の額)
  4. 第17条 水先料の額は、水先法第46条第4項の規定により国土交通大臣に届け出た額とする。
  5. (水先料の支払い)
  6. 第18条 水先料は、請求の日から起算して1カ月以内に、現金又は小切手をもって支払うものとする。
    1. 2 水先人は、正当な事由なく水先料の支払いを期限内に得られないときには、次に掲げる措置を取ることができる。
    1. (1)船舶所有者又はその代理者に対し、支払いを催告する。
    2. (2)上記催告にもかかわらず、なお支払いがないときは、その後の水先の求めに対し、水先業務終了後の即時払い(従前の未払い額を含む。)を要求する。
    3. (3)水先人は上記即時払いを要求する際、その支払いの確保について必要な措置(支払い確約書又は相当の担保の提供)を講ずることを求める。
    4. (4)船舶所有者又はその代理者が、(2)及び(3)の要求に応じない場合には、第6条(7)の規定により水先を拒否する。

第5章 補償

  1. (取消料)
  2. 第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は、取消料として21,600円の100分の110に相当する額(消費税等が免税となる場合は、21,600円)を申し受ける。
    1. (1)水先人が水先の求めに応じて、大阪湾水先区水先人会合同事務所を出発した後、取消しのあったとき。
    2. (2)水先人が水先の求めに応じて当該船舶におもむいた場合において、船長が正当な事由なく水先を拒否したとき。
    3. (3)午前零時から午前6時までに水先を開始する予定船舶について、前日の午後11時以後において取消しのあったとき。
    1. 2 前項(1)及び(2)の場合、大阪湾水先区水先人会合同事務所を出発した時刻が午後5時から翌日の午前8時までの間にあるときの取消料は、前項の取消料の100分の150に相当する額とする。
  3. (区域外連行)
  4. 第20条 水先人が、水先区域外に連行された場合は、水先人の帰還に要する旅費その他必要経費の100分の110に相当する額(消費税等が免税となる場合は水先人の帰還に要する旅費その他必要経費に相当する額)を申し受ける。ただし、水先人の責に帰すべき事由によって連行された場合はこの限りでない。
  5. (その他の補償)
  6. 第21条 船側の責に帰すべき事由によってこうむった水先船その他の物件又は水先人、水先修業生その他水先業務関係者の身体、生命若しくは所持品の損害については、それぞれの損害の補償を申し受ける。
    1. 2 水先人が当該船舶の検疫の結果、船内又は検疫所等に収容された場合は、必要経費の100分の110に相当する額(消費税等が免税となる場合は必要経費に相当する額)を申し受ける。
  7. (免責)
  8. 第22条 船長又は船舶所有者は、水先人に水先をさせた場合において、水先人の業務上の過失により、当該船舶、船長、船員又は第三者に生じた損害については、水先人の責任を問わない。この場合において、水先人は、当該船舶に関して支払われるべき水先料の全額を船長又は船舶所有者に請求しないものとする。
    1. 2 船長又は船舶所有者は、水先人の業務上の過失に基づく責任について、第三者が直接水先人に対して提起した訴訟その他の請求の結果生じた水先人の第三者に対する債務のうち、当該船舶に関して水先人に支払われ、又は支払われるべき水先料の全額を超える部分については、水先人にこれを補償する。ただし、船長又は船舶所有者は、自ら第三者に賠償をしなければならない場合において、法令により船舶所有者の第三者に対する賠償責任を制限することができる場合には、この補償金の額をその制限の範囲内(船長又は船舶所有者が直接第三者に賠償として支払った金額がある場合は、これを控除した額の範囲内)に制限することができる。
    2. 3前二項は、水先人の故意又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした無謀な行為その他の故意と同視しうる顕著な過失に基づく責任については、適用しないものとする。

別  表 1

【平成19年3月31日以前の阪神水先区の区域を航行する水先人】

バース名 実施基準
堺泉北第4・6区
大 阪 ガ ス
堺泉北第7区
堺LNGセンター
総トン数6.8万トン以上のLNG運搬船
(総トン数10万トン未満の出港時を除く)
堺泉北第4区
ゼネラル石油
総トン数10万トン以上又は載貨重量トン数23万トン以上の危険物運搬船
堺泉北第7区
コスモ石油
総トン数10万トン以上又は載貨重量トン数23万トン以上の大型船
上記以外のバース 総トン数5万トン以上の旅客船(初入港時)

【平成19年3月31日以前の大阪湾水先区の区域を航行する水先人】

  1. (大型船の水先)
  2. 水先人は、運航の安全を期するため、原則として総トン数9.5万トン以上のLNG運搬船(空船時を除く。)又は特殊な状況における船舶を水先する場合には、船長又は船舶所有者と協議の上他の水先人を同時に乗船させることができる。

別  表 2

  1. *大阪湾水先区の各港から内海に向い、又は内海から大阪湾水先区の各港に向う船舶で、平成19年3月31日以前の阪神水先区の区域を航行する水先人から内海水先区水先人が水先を引き継ぎ、又は内海水先区水先人から、平成19年3月31日以前の阪神水先区の区域を航行する水先人が水先を引き継ぐべきものについての引き継ぎ場所:
    神戸灯台より180度3.5海里の地点を中心とする半径1海里の円内の海面。
  2. *友ヶ島水道若しくは大阪湾水先区の各港から内海に向い、又は内海から友ヶ島水道若しくは大阪湾水先区の各港に向う船舶で、平成19年3月31日以前の大阪湾水先区の区域を航行する水先人から内海水先区水先人が水先を引き継ぎ、又は内海水先区水先人から、平成19年3月31日以前の大阪湾水先区の区域を航行する水先人が水先を引き継ぐべきものについての引き継ぎ場所:
    神戸灯台より202度4海里の地点を中心とする半径1/2海里の円内の海面。

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