【ご参考】 水先法第47条及び水先法施行規則第23条の2の2の規定により、各水先人が水先約款を定め(変更も同様)、実施予定日を記載のうえ、国土交通大臣に届出書を提出することになっている。
(注 2級・3級水先人は 第7条は「削除」、別表1は「削除」と記載)
バース名 | 実施基準 |
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堺泉北第4・6区 大 阪 ガ ス 堺泉北第7区 堺LNGセンター |
総トン数6.8万トン以上のLNG運搬船 (総トン数10万トン未満の出港時を除く) |
堺泉北第4区 ゼネラル石油 |
総トン数10万トン以上又は載貨重量トン数23万トン以上の危険物運搬船 |
堺泉北第7区 コスモ石油 |
総トン数10万トン以上又は載貨重量トン数23万トン以上の大型船 |
上記以外のバース | 総トン数5万トン以上の旅客船(初入港時) |