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会則

目次

第1章 総則
第2章 役員
第3章 入会及び退会
第4章 会議
 第1節 総則
 第2節 総会
 第3節 理事会
第5章 合同事務所及び水先業務
第6章 水先人の養成
第7章 会員の品位保持等
第8章 監督及び安全管理等
第9章 資産及び会計
第10章 入会金及び会費
第11章 委員会
 第1節 総則
 第2節 綱紀委員会
 第3節 ユーザー対応委員会等
 第4節 事故防止対策委員会
 第5節 業務運営協議会
第12章 雑則
附則
別表

第1章 総則

  1. (名称)
  2. 第1条本会は、大阪湾水先区水先人会と称する。
  3. (事務所の所在地)
  4. 第2条本会は、事務所を神戸市に置く。
  5. (目的)
  6. 第3条本会は、水先法(以下「法」という。)の目的に鑑み、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所(会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同じ。)の設置及び運営、水先人の養成並びに会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
  7. (事業)
  8. 第4条本会は、前条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. (1)会員の品位保持に関する諸施策を実施すること。
    2. (2)合同事務所の設置及び運営に関する事務を行うこと。
    3. (3)水先人の養成に関し必要な事務を行うこと。
    4. (4)日本水先人会連合会(以下「連合会」という。)が行う水先人の確保に関する必要な施策に協力すること。
    5. (5)本会及び会員の業務に関し連合会及び官公署と連絡協議すること。
    6. (6)前各号に掲げるもののほか、会員に対する指導、連絡及び監督に関する諸施策その他本会の目的を達成するため必要な施策を実施すること。
  9. (会員)
  10. 第5条本会は、大阪湾水先区の水先人をもって組織する。
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第2章 役員

  1. (役員)
  2. 第6条本会に、次の役員を置く。
    1. (1)会長  1人
    2. (2)副会長 2人以内
    3. (3)理事 2人以上5人以内
    4. (4)監事 2人以内
    1. 2監事は、他の役員を兼ねることができない。
  3. (選任)
  4. 第7条役員は、総会において会員の中から選任する。ただし、理事及び監事のうち少なくともそれぞれ1人以上については、会員以外の者から、会長が指名した者につき、総会において選任する。
    1. 2役員の選任に関して必要な事項は、規則で定める。
  5. (任期)
  6. 第8条役員の任期は、翌年の事業年度経過後3か月以内の通常総会の終了のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
    1. 2役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
    2. 3役員の定数が欠けたときは、遅滞なく、補欠の役員を選任しなければならない。
    3. 4補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
  7. (退任)
  8. 第9条役員は、会員の資格を失ったとき、又は総会において解任の議決があったときは、退任する。
  9. (役員の報酬)
  10. 第10条役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
    1. 2前項ただし書の規定により有給とされた役員の報酬は、規則で定める。
  11. (会務の執行)
  12. 第11条会長は、本会を代表し、会務を総理する。
    1. 2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
    2. 3理事は、理事会の構成員として、会務の執行に参画する。
    3. 4監事は、会の事業、資産及び会計の状況を監査する。
    4. 5会長、副会長及び理事は、会務の執行に当たっては法令、この会則及び日本水先人会連合会会則(以下「連合会会則」という。)並びに本会の総会及び理事会の議決に反することができない。
    5. 6会務の執行に関し必要な事項は、規則で定める。
  13. (守秘義務)
  14. 第12条役員は、正当な事由がある場合でなければ、職務上知ることのできた会員に関する秘密を他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。
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第3章 入会及び退会

  1. (入会)
  2. 第13条本会に入会しようとする者は、入会届を本会に提出しなければならない。
  3. (退会)
  4. 第14条会員は、水先人でなくなったときは会員の資格を失う。
    1. 2会員は、退会するとき(死亡の場合を除く。)は、退会届を提出しなければならない。
    2. 3会員の廃業年齢は、満72歳を超えないものとする。ただし、連合会において健康で技能優秀であると認められた者は、満74歳を超えない範囲を限度としてこれを延長することができる。
  5. (廃業年齢の特例)
  6. 第14条の2前条第3項の規定にかかわらず、水先業務の運営確保のために特に必要があると認める場合、会長は、総会の議を経て、同項の廃業年齢延長の限度から1年を超えない範囲での業務継続を会員に要請することができる。
    1. 2前項の会員は、連合会において、健康で技能優秀であるほか、事故歴及び品位においても問題がないと認められた者に限る。
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第4章 会議

第1節 総則
  1. (会議の種類)
  2. 第15条本会の会議は、総会及び理事会とする。
  3. (議事録)
  4. 第16条会議の議事については、議事録を作成し保存しなければならない。
    1. 2議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び出席構成員2人以上が署名押印しなければならない。
      1. (1)会議の日時及び場所
      2. (2)会議の構成員の総数及び出席者数
      3. (3)会議に付された議案
      4. (4)議事の要旨
      5. (5)表決の結果
      6. (6)その他議長が必要と認めた事項
第2節 総会
  1. (総会)
  2. 第17条総会は、通常総会及び臨時総会とする。
    1. 2通常総会は、事業年度開始前2か月以内及び経過後3か月以内に会長が招集する。
    2. 3臨時総会は、会長が必要と認めるとき、又は3分の1以上の会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときに、会長がこれを招集する。
    3. 4監事は、報告をするため必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
    4. 5総会を招集するときは、開催日の7日前までに出席構成員に対しその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この期間を短縮することができる。
    5. 6前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
  3. (総会の議決事項)
  4. 第18条総会は、次に掲げる事項を議決する。
    1. (1)事業の報告及び計画に関する事項
    2. (2)予算及び決算に関する事項
    3. (3)会則の制定及び変更に関する事項
    4. (4)規則の制定及び改廃に関する事項
    5. (5)重要な財産の取得、処分及び多額な債務の負担に関する事項
    6. (6)役員の選任及び解任に関する事項
    7. (7)理事会において総会に付議すべきものと議決した事項
    8. (8)その他総会において審議することを相当と議決した事項
  5. (定足数及び議決)
  6. 第19条総会は、会員の過半数の出席により成立する。
    1. 2総会の議決は、この会則に特別の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合には、議長が決する。
    2. 3総会に出席できない会員は、あらかじめ書面により総会の議案についての議決権の行使を委任することができる。この場合において、議決権の行使を委任した会員は、総会に出席したものとみなす。
    3. 4総会における会員の議決権は、一人につき1個とする。
    4. 5総会の議案について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、第2項の議決権の数に算入しない。
  7. (議長)
  8. 第20条総会の議長は、出席した会員のうちから総会で選任する。
第3節 理事会
  1. (理事会の組織及び招集)
  2. 第21条理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。
    1. 2理事会は、会長が必要と認めるときに招集する。
    2. 3会長以外の理事会の構成員は、会議の目的である事項を記載した書面を提出して理事会の開催を請求することができる。
    3. 4理事会を招集するときは、開催日の7日前までに会長以外の理事会の構成員に対しその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
    4. 5前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
    5. 6理事会は、理事会の構成員全員の同意があったときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
    6. 7監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  3. (定足数及び議決)
  4. 第22条理事会の議長は、会長とする。
    1. 2理事会は、理事会の構成員の過半数の出席により成立する。
    2. 3理事会の議決は、出席した理事会の構成員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合には、議長が決する。
    3. 4理事会の議決について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。
    4. 5会長は、理事会に付議すべき事項について会議を招集する必要がないと認めたときは、書面により議決をすることができる。この場合において、会長は、理事会の構成員に対し議案を記載した書面を提示して、当該議案についての賛否の意見を求めなければならない。
    5. 6前項の規定による議決は、理事会の議決と同一の効力を有する。
    6. 7第3項及び第4項の規定は、第5項の書面による議決について準用する。
  5. (議決事項)
  6. 第23条理事会は、次の事項を議決する。
    1. (1)総会に付議すべき事項
    2. (2)総会において理事会に委任された事項
    3. (3)この会則により理事会の議決を要することとされている事項
    4. (4)その他総会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関する事項
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第5章 合同事務所及び水先業務

  1. (設置)
  2. 第24条本会は、合同事務所の設置及び運営に関する事業を直接実施し、当該合同事務所を本会の事務所に置く。
  3. (応招)
  4. 第25条会員は、合同事務所を経由しないで、水先契約を締結してはならない。
  5. (引受事務要領)
  6. 第26条本会は、会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うに当たっては、規則で定める引受事務要領に基づいて行わなければならない。
    1. 2本会は、利用者から理由を付して水先人の選任について要請があった場合には、引受事務要領に定めるところにより、これに誠実に対応しなければならない。
    2. 3本会は、引受事務要領に定めるところにより、前項の要請を受け入れることができない場合には、その理由を付して、当該要請をした利用者に対し通知しなければならない。
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第6章 水先人の養成

  1. (水先実務修習)
  2. 第27条本会は、登録水先人養成施設から水先修業生の水先実務に係る訓練の委託を受けた場合には、水先修業生に対し、必要な水先実務の修習を行わなければならない。
  3. (登録水先人養成施設への講師派遣等)
  4. 第28条本会は、連合会から登録水先人養成施設への講師派遣について協力を要請されたときは、派遣する会員を公平かつ合理的に選定し、当該派遣に伴う会員の負担が社会通念上過大なものとならないよう配慮する。
    1. 2前項に定めるもののほか、本会は、登録水先人養成施設その他の関係者から協力を求められた場合においては、必要な協力を行うものとする。
    2. 3会員は、前条及び前二項に規定する水先人の養成に関する事務に協力するものとする。
  5. 第29条(削除)
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第7章 会員の品位保持等

  1. (責務)
  2. 第30条会員は、法の目的に鑑み、強い責任感をもって、誠実に水先を行わなければならない。
    1. 2会員は、法及び法に基づく命令、連合会会則及び連合会の議決事項並びにこの会則及び本会の議決事項を遵守し、かつ、会務の円滑な執行のために協力し、本会の秩序の維持に努めなければならない。
    2. 3会員は、第33条及び第34条に基づく指示、指導又は勧告の遵守に努めるとともに、報告又は資料の提出を求められた場合には、遅滞なく、これに応答しなければならない。
    3. 4会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その事実を遅滞なく、会長に報告しなければならない。
      1. (1)業務を行うに当たり海難審判法(昭和22年法律第135号)第2条に定める海難(以下「海難」という。)が発生した場合
      2. (2)法第59条又は法第60条の規定により国土交通大臣の処分を受けた場合
      3. (3)法第61条の規定により国土交通大臣の命令を受けた場合
      4. (4)法第65条の規定により地方運輸局長等に届出をした場合
      5. (5)法第69条の規定により国土交通大臣から報告を求められた場合
      6. (6)前各号に定めるもののほか、本会が必要と認めた事項がある場合
  3. (品位保持)
  4. 第31条会員は、水先業務の適正な運営に努め、水先人の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
    1. 2会員は、業務に必要な法令及び安全確保措置を遵守し、実務の研鑽に努めるとともに、操船その他必要な技術の向上を図り、水先人としての品位を保持しなければならない。
  5. (会員に対する研修)
  6. 第32条本会は、新たに入会した会員に対し、新人実務研修として、次の各号に掲げる研修を実施する。
    1. (1)船舶航行の安全確保に関する研修
    2. (2)会員自身の安全確保に関する研修
    3. (3)水先人としての業務運営に関する研修
    1. 2前項の研修は、免許の等級ごとに、規則に定める方法で行う。
    2. 3新たに入会した会員は、新人実務研修の修了認定を受けた後でなければ、単独で業務を行うことができないものとする。
    3. 4本会は、会員に対し、会長が必要と認めた場合には、第1項各号に掲げるもののうち必要な研修を実施する。
    4. 5会員は、本条の研修のほか、連合会が実施する研修を受け、水先に関する技能の維持向上に努めなければならない。
    5. 6本会は、第1項に規定する研修を実施するときは、当該研修を受ける会員を指導する会員を公平かつ合理的に選定し、当該指導に伴う会員の負担が社会通念上過大なものとならないよう配慮する。
    6. 7会員は、前項に規定する指導その他の研修事務に協力するものとする。
  7. (水先人の派遣支援への協力)
  8. 第32条の2本会は、連合会から水先人の派遣支援について協力を要請されたときは、当該要請に係る他の水先区へ派遣する会員を公平かつ合理的に選定し、当該派遣に伴う会員の負担が社会通念上過大なものとならないよう配慮する。
    1. 2会員は、前項に規定する派遣水先人の選定その他の派遣支援事務に協力するものとする。
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第8章 監督及び安全管理等

  1. (会員に対する監督)
  2. 第33条会長は、会員の指導又は監督を行うために必要があると認めるときは、当該会員に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
    1. 2会長は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行を図るために必要があると認めるときは、会員に対し必要な指示又は指導を行うことができる。
    2. 3会長は、会員が法又は法に基づく命令の規定に違反した事実を知ったときは、その事実を調査し、国土交通大臣に報告しなければならない。
  3. (処分又は勧告)
  4. 第34条会長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、綱紀委員会の審査に基づき、理事会の議決を経て、当該会員を処分し、又は当該会員に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
    1. (1)法第59条各号のいずれかに該当したとき。
    2. (2)この会則又はこの会則に基づく規則に違反したとき。
    3. (3)その他水先業務の信用を害するような非行行為を行ったとき。
    1. 2前項の規定による処分は、次に掲げる種類とする。
    1. (1)訓告
    2. (2)その非行の程度に応じ、規則で定める会員権の停止
    1. 3会長は、連合会から会員の処分に関する勧告があった場合においては、当該勧告に基づいて会員を処分することができる。
    2. 4会長は、会員が第1項各号のいずれかに該当したときは、その事実及び対象会員の氏名を連合会に報告しなければならない。
  5. (業務制限)
  6. 第35条会長は、水域事情、船舶の操船難易度、船舶の積載物の危険度又は水先業務の不適正な遂行その他の事情を考慮して船舶交通の安全を確保するため、規則に定めるところにより、会員に対し業務の制限を行うことができる。
  7. (再教育訓練)
  8. 第36条会長は、船舶交通の安全を確保するため、規則に定めるところにより、会員に対し水先業務を適正に遂行するために必要な知識及び技能を習得させるための再教育訓練を行うことができる。
  9. (会員の不服申立て)
  10. 第37条第34条の規定により、処分を受けた会員は、その内容に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、理由を付した書面をもって、連合会に対し不服申立てをすることができる。ただし、その処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、不服申立てをすることができない。
  11. (健康管理)
  12. 第38条会長は、規則で定めるところにより、会員の継続的かつ定期的な健康管理を実施する。
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第9章 資産及び会計

  1. (事業年度)
  2. 第39条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  3. (経費)
  4. 第40条本会の経費は、会費、入会金、寄附金その他の収入をもって支弁する。
  5. (会計)
  6. 第41条本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
    1. 2特別会費については、規則で定めるところにより、特別会計に区分経理するものとする。
    2. 3特別会計は、他の会計に流用することができない。
  7. (資産の管理)
  8. 第42条本会の資産は、会長が管理する。
  9. (剰余金の処分)
  10. 第43条毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
  11. (財務諸表)
  12. 第44条会長は、毎事業年度末現在において公益法人会計基準に基づく財務諸表を作成しなければならない。
    1. 2会長は、前項の財務諸表を、公認会計士の監査を受け、監事に提出しなければならない。
    2. 3監事は、前項の財務諸表を監査し、その結果についての意見をこれに付記しなければならない。
    3. 4会長は、通常総会に前項の財務諸表を提出しなければならない。
  13. (予算及び決算)
  14. 第45条会長は、事業年度開始前2か月以内に開催する通常総会に翌事業年度の予算及び事業計画を提出してその議決を求め、かつ、事業年度経過後3か月以内に開催する通常総会に前事業年度の決算及び事業報告についてその承認を求めなければならない。
    1. 2会長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するために必要な経費に限り支出することができる。
  15. (会計帳簿の閲覧)
  16. 第46条会員は、いつでも、本会の会計帳簿の閲覧を求めることができる。
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第10章 入会金及び会費

  1. (入会金)
  2. 第47条本会に入会しようとする者は、第13条の入会届を提出するときに、入会金30,000円を本会に納入しなければならない。
  3. (会費)
  4. 第48条会員は、次の各号に掲げる会費について、別表に定めるところにより、毎月、本会に納入しなければならない。
    1. (1)本会の事業を行うために必要な経常の経費に充当するための一般会費
    2. (2)連合会の目的を達成し、併せて海事の振興に特に必要があると認められる事業に拠出するため連合会より本会に要請のあった特別会費
    3. (3)水先業務の効率化及び水先人会の業務運営の確保に関し、連合会が行う事業に充当するための特別会費
    1. 2前項に定める会費のほか、本会は、本会の臨時の支出に充当する必要がある場合には、総会の議決を経て会員から臨時会費を徴収することができる。
  5. (拠出金品の不返還)
  6. 第49条既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
  7. (会費の滞納)
  8. 第50条会員が会費を6か月以上滞納したときは、会長は、綱紀委員会の審査を経て、必要な措置を講じることができる。
  9. (会費の延納、減額及び免除)
  10. 第51条会員は、疾病又は災害等により、会費を納入することが困難な事由があるときは、その延納、減額又は免除の申出をすることができる。
    1. 2会費の延納、減額又は免除に関し必要な事項は、規則で定める。
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第11章 委員会

第1節 総則
  1. (設置)
  2. 第52条本会に次の委員会を置く。
    1. (1)綱紀委員会
    2. (2)ユーザー対応委員会
    3. (3)事故防止対策委員会
    4. (4)業務運営協議会
    1. 2前項各号に定めるもののほか、総会の議決を経て必要な委員会を置くことができる。
    2. 3委員会は、その目的を達成するため、理事会の議決を経て小委員会を設けることができる。
第2節 綱紀委員会
  1. (綱紀委員会の職務)
  2. 第53条綱紀委員会は、会員が法令、連合会会則若しくは連合会会則に基づく規則又はこの会則若しくはこの会則に基づく規則に違反した場合、本会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があった場合において、必要な審査を行うことを職務とする。
    1. 2綱紀委員会は、会長の求めにより審査を開始する。
  3. (組織等)
  4. 第54条綱紀委員会の委員は、弁護士1人、学識経験者1人及び会員3人とし、互選により委員長を選任する。
    1. 2綱紀委員会の委員は、会長が委嘱する。
    2. 3役員は、綱紀委員会の委員を兼ねることはできない。
    3. 4綱紀委員会についての必要な事項は、規則で定める。
  5. (定足数及び議決)
  6. 第55条綱紀委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
    1. 2綱紀委員会の議決は、出席した委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合には、委員長が決する。
    2. 3綱紀委員会の議決について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。
  7. (弁明等)
  8. 第56条綱紀委員会は、事案の審査をするに当たり、その対象となる会員に対し弁明その他陳述の機会を与えなければならない。
    1. 2綱紀委員会の委員長は、審査の結果を会長に報告しなければならない。
第3節 ユーザー対応委員会等
  1. (ユーザー対応窓口)
  2. 第57条本会は、水先業務に関するユーザー意見を聴取するため、ユーザー対応窓口を置く。
    1. 2ユーザー対応窓口は、ユーザーから寄せられた意見を会長に報告しなければならない。
    2. 3会長は、前項の意見に対する必要な措置を講じることが適当であると認めるときは、ユーザー対応委員会に報告する。
  3. (ユーザー対応委員会の職務)
  4. 第58条ユーザー対応委員会は、信頼性の高い水先業務の提供を図るため、ユーザー対応窓口に寄せられた意見又は業務運営協議会において提起された意見について調査し、講じるべき措置について審議することを職務とする。
  5. (組織等)
  6. 第59条ユーザー対応委員会の委員は、弁護士1人、学識経験者1人及び会員3人とし、互選により委員長を選任する。
    1. 2ユーザー対応委員会の委員は、会長が委嘱する。
    2. 3ユーザー対応委員会は、会長又は理事会に意見を具申することができる。
    3. 4ユーザー対応委員会についての必要な事項は、規則で定める。
第4節 事故防止対策委員会
  1. (事故防止対策委員会の職務)
  2. 第60条事故防止対策委員会は、会員がその業務を行うに当たり海難その他船舶交通の安全を確保できないおそれがあると認められる事態を起こした場合において、必要な調査、その対象となる会員(以下この節において「対象会員」という。)の再教育訓練及び業務制限に関する審査並びに事故再発防止策の検討(以下「審査等」という。)を行うことを職務とする。
    1. 2事故防止対策委員会は、会長の求めにより審査等を開始する。
    2. 3事故防止対策委員会は、審査等を行うに当たり、対象会員に対し弁明その他陳述の機会を与えなければならない。
  3. (組織等)
  4. 第61条事故防止対策委員会は、弁護士1人、学識経験者1人及び会員3人とし、互選により委員長を選任する。
    1. 2事故防止対策委員会の委員は、会長が委嘱する。
    2. 3事故防止対策委員会についての必要な事項は、規則で定める。
第5節 業務運営協議会
  1. (業務運営協議会)
  2. 第62条業務運営協議会は、水先業務の改善に関するユーザーその他の関係者の意見を踏まえ、その改善に向けた検討を行うことを職務とする。
    1. 2業務運営協議会は、検討の結果をユーザー対応委員会に報告する。
  3. (組織等)
  4. 第63条業務運営協議会の委員には、会員のほか、船社、代理店、荷主その他の関係者を含めることができる。
    1. 2業務運営協議会の委員は、会長が委嘱する。
    2. 3業務運営協議会についての必要な事項は、規則で定める。
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第12章 雑則

  1. (情報の公開)
  2. 第64条会長は、毎事業年度経過後3か月以内に、法第54条の規定により財務諸表等を作成し、5年間事務所に備え置き、一般の閲覧に供しなければならない。
    1. 2本会は、前項に定めるもののほか、会員の海難に関する記録その他の規則で定める情報を公開する。
    2. 3前項の情報公開に関して必要な事項は、理事会で定める。
  3. (連合会の調査)
  4. 第65条会長は、連合会から綱紀又は海難に関する調査を求められた場合には、速やかに必要な調査を実施し、連合会に報告しなければならない。
    1. 2連合会の不服審査会又は委員会に出席する会長又は対象会員は、連合会会則の規定に従い、意見を述べることができる。
  5. (連合会による業務監査)
  6. 第66条本会は、連合会が連合会会則に従って本会の業務監査を実施する場合には、これに誠実に対応し協力する。
  7. (連合会の勧告)
  8. 第67条会長は、連合会から指示、指導、勧告又は要請を受けた場合には、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。
  9. (解散・統合による残余財産の処分)
  10. 第68条水先区が統合されたことにより、本会が他の水先人会と合併した場合においては、本会の残余財産は、合併後の水先人会に帰属するものとする。
    1. 2水先区が廃止されたことにより、本会が解散する場合においては、本会の残余財産は、連合会に帰属するものとする。
  11. (会員の事業制限)
  12. 第69条会員は、本会とは別に本会の事業を行い、又は他人をして本会の事業を行わせてはならない。
  13. (顧問)
  14. 第70条会長は、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保するため必要があると認めるときは、水先業務に関し学識経験を有する者のうちから、理事会の議決を経て、顧問を委嘱することができる。
  15. (会則の改正)
  16. 第71条この会則は、会員の4分の3以上が出席した総会において、出席した会員の3分の2以上の賛成を得た後、国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。
  17. (規則等の制定及び改廃)
  18. 第72条この会則を施行するために必要な規則は、総会の議決を経て会長が定める。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
    1. 2会長は、この会則の規定に基づいて必要な措置を行うため、理事会の議決を経て規程及び細則を定めることができる。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
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附 則

  1. この会則は、昭和39年12月1日から施行する。
  2. この会則は、昭和46年1月1日から施行する。
  3. この会則は、昭和53年11月10日から施行する。
  4. この会則は、昭和59年4月1日から施行する。
  5. この会則は、昭和60年6月1日から施行する。
  6. この会則は、平成元年10月1日から施行する。
  7. この会則は、平成10年6月1日から施行する。
  8. この会則は、平成14年11月1日から施行する。
  9. この会則は、平成15年7月1日から施行する。
  10. この会則は、平成19年4月1日から施行する。
  11. この会則は、平成20年4月1日から施行する。
  12. この会則は、平成21年4月1日から施行する。
  13. この会則は、平成23年4月1日から施行する。
  14. この会則は、平成28年4月1日から施行する。
  15. この会則は、平成28年6月1日から施行する。
  16. この会則は、平成29年3月29日から施行する。
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別表(第48条第1項関係)

  1. 1.第48条第1項第1号に定める一般会費は、次の算式により算出した額とする。
  2. a = b × (x/y)
  3. aは、当該会員(毎月1日時点で会員であるものをいう。以下この表において同じ。)が納入しなければならない一般会費の月額(円未満切り上げ。)
  4. bは、当該年度において、本会の事業を行うために必要な経常の経費の額を12で除した額。
  5. xは、当該会員が前年(1月から12月までの1年間をいう。以下この表において同じ。)に行った水先に対する収入額(消費税を除く。)(以下この表において同じ。)
  6. yは、毎月1日時点の全ての会員が前年に行った水先に対する収入額の合計額(消費税を除く。)(以下この表において同じ。)
  1. 2.第48条第1項第2号に定める特別会費は、次の算式により算出した額とする。
  2. c = d × (x/y)  
  3. cは、当該会員が納入しなければならない特別会費の月額(円未満切り上げ。)
  4. dは、連合会会則第43条第1項第2号に基づき、連合会より本会に要請のあった特別会費の月額。
  1. 3.第48条第1項第3号に定める特別会費は、次の算式により算出した額とする。
  2. e = f × (x/y)
  3. eは、当該会員が納入しなければならない特別会費の月額(円未満切り上げ。) fは、連合会会則第43条第1項第3号に基づき、連合会より本会に要請のあった特別会費の月額
  1. 4.前年において水先による収入が著しく少ないものと会長が認める会員についての第1項から前項までの規定の適用に当たっては、当該会員以外の会員 1人当たりの前年の水先に対する収入額を勘案して会長が決定した額を当該 会員の前年に行った水先に対する収入額とみなしてx及びyの値を算定する。
  1. 5.一般会費及び特別会費に関する納入期限その他必要な事項については、規則で定める。
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