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大阪湾は、友ケ島水道から明石海峡に至る、兵庫県淡路島・大阪府・和歌山県に囲まれた楕円形の海域であり、阪神港(従来の神戸港、大阪港(含堺泉北)、尼崎西宮芦屋港の海域を統合した海域)及び阪南港など日本有数の港湾を擁する海域となっており、世界各地から原油、LNG(液化天然ガス)、鉄鉱石などのエネルギー資源や穀物、食料、衣料などの生活物資が輸入され、自動車や電気製品などの工業製品が輸出されており多くの船舶が湾内を往来しています。
最近では、大型客船も多数寄港するようになってきました。
弊会は「水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資すること」を目的とする水先法に基づいて設立されており、「水先人の養成並びに水先人の指導、連絡及び監督」を行っています。
大阪湾水先区水先人会は、技術の研鑽に励み、順法精神に基づき、大阪湾水先区の航行船
舶の安全と運航能率の増進を追求するとともに、環境保全に努め、社会の発展に寄与します。
大阪湾水先区水先人会は、上記の基本理念に基づき、以下の項目を品質方針(水先業務方針)と定めます。
① 法規法令を遵守し、大阪湾水域の海上交通安全に寄与すること。
② 大阪湾の環境保全に努めること。
③ 高度な知識と技術の向上に努め、安全且つ効率的な水先業務を提供すること。
④ 顧客はじめ関係者の信頼と満足を高めること。
⑤ 上記方針を達成するために継続的な改善を行うこと。
大正11年10月09日 | 和泉灘水先区水先人組合設立及び組合規約の制定<事務所:神戸市生田区海岸通商船ビル内> (当時の水先法では、組合設立は強制であった) 和泉灘は現在の大阪湾水先区とほぼ同じ海域で、和泉灘水先区は内海水先区に包含されていたが分離独立した 即ちそれまでは内海水先区の一部として水先が行われていた。 したがって、大正11年に和泉灘専任の水先人が採用されるまで、和泉灘水先区には専任の水先人はなかった |
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大正11年11月11日 | 和泉灘水先区水先人として営業開始(水先人3名) |
大正12年08月30日 | 和泉灘水先区水先人組合規約の認可 |
昭和24年05月30日 | 新水先法制度(法律第121号)公布 <初めて強制水先制度を導入、外航船は全ての船舶が対象> |
昭和24年10月01日 | 大阪市港区三条通3丁目41‐2に阪神水先区水先人会大阪支部を開設 |
昭和25年12月01日 | 阪神水先区水先人会を神戸市生田区海岸通埋立地先ポートビル西側に移転 |
昭和28年08月01日 | 阪神水先区の神戸港の強制水先対象船舶の改正(300トン以上の外国船舶と外航船及び1,000トン以上の日本国籍の内航船) |
昭和29年05月20日 | 阪神水先区水先人会大阪支部を大阪市港区三条通4丁目52番地に新築移転 |
昭和34年02月21日 | 阪神水先区水先人会を神戸市生田区海岸通埋立地先に新築し移転 (現在の住所表示は、神戸市中央区波止場町1番5号) |
昭和43年4月12日 | 阪神水先区水先人会大阪支部を南側に増築 |
昭和51年01月10日 | 旧大阪湾水先区水先人会設立、同年3月航行業務を主とした水先類似行為業務として営業開始(船長3名) 同年2月神戸郵船ビル別館に開設 |
昭和51年10月01日 | 旧大阪湾水先区水先人会を神戸郵船ビルに移転 |
昭和53年11月01日 | 旧大阪湾水先区水先人会が水先法上の水先人会となる 営業開始(水先人26名) |
昭和56年05月01日 | 旧大阪湾水先区水先人会を神戸市中央区海岸通2-2-3(東和ビル)に移転 |
昭和60年06月01日 | 大阪湾区(阪神水先区と旧大阪湾水先区の総称)の強制水先施行(1万トン以上の船舶の強制水先区) |
平成10年07月01日 | 阪神水先区の強制水先対象船舶の改正(神戸港を300トンから1万トン以上の船舶に改正) |
平成18年05月17日 | 改正水先法の改正、公布 |
平成19年04月01日 | 改正水先法の施行 「阪神水先区水先人会」と「旧大阪湾水先区水先人会」が統合し、新たに「大阪湾水先区水先人会」を設立 |
平成19年04月02日 | 改正水先法による法人「大阪湾水先区水先人会」として神戸市中央区海岸通2-2-3(東和ビル)に登記 |
平成19年12月01日 | 港則法の施行令の改正により神戸港、尼崎西宮芦屋港及び大阪港を阪神港 神戸区、尼崎西宮芦屋区、大阪区及び堺泉北区となる |
平成20年11月04日 | 法人「大阪湾水先区水先人会」を神戸市中央区波止場町1番5号に移転登記 |
大阪湾水先区水先人会は、大阪湾内における船舶交通の安全確保と運航能率の増進及び環 境の保全並びに水先サービスの安定的な提供に全力を尽すとともに、社会倫理に則った透 明性の高い業務運営並びに遂行を目指すため、次の通り、情報公開に関する基準を定める。